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SHARE[弁護士に聞いてみた] 他人のナンバープレートをSNSにアップしたら、法律上問題があるのか?
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「かっこいいバイクじゃん!」「あんなクルマに乗ってみたいなぁ」
と、憧れのバイクやクルマを目の前にしてテンションが上がってしまい、本人の許可なくスマホなどを使って写真を撮った人もいるのではないだろうか。
その多くの場合、口論や喧嘩にまで発展するケースは少ないだろうが、クルマやバイクの外観だけならまだしも、ナンバープレートが写っている場合、それを元に大まかな住所が特定されるのではと不安に思い、勝手に撮影されることに対して嫌悪感を抱く人がいるかもしれない。
そこで当記事では、ナンバープレートをSNSなどに載せたら罪に問われるのか、刑事事件や交通事故に詳しい坂口靖弁護士に話を聞いた。
──他人のナンバープレートをSNSなどに載せたら、罪に問われるのでしょうか? また、ナンバープレートを無断で公開すると個人情報が流出する恐れはありますか。
ナンバープレートをSNSなどネット上にアップしたとしても、プライバシーの侵害等にはなりえますが、それ自体が特段犯罪にはならないように思われます。
また、無断でナンバープレートをネット上に公開しても、現在ではナンバープレートだけで車検証の内容を調べることはできません。車検証に記載されている所有者や使用者の住所、氏名などが情報漏洩する可能性は低いものと考えられます。
つまり、ナンバープレートが写っていても、責任を問われる可能性は低いものと思われます。ナンバープレートのみでは、原則として所有者情報等を明らかにすることはできませんので、SNS等にアップされた写真を見た人が、直ちに車両を特定することも原則的に困難であると考えられるからです。
ですが、盗難をあおったりするような行為をしていたのであれば、損害賠償の責任を負う可能性があります……
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みんなのコメント
誰でも個人で陸運支局で申請するだけです。
本人確認なども全く不要で、数百で数分で調べられます。
なので、よくセールスなどで使われていましたね。
ですが、いまは昔のように調べることは不可能と言っていいでしょう。
ナンバーから所有者を調査することは、無理ですので、ナンバーを公表してもなんら問題はありません。
そもそも「公の情報」です。
だって、それを公表して走行しているのですから。
個人情報ではありません。